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来年は外国税額控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか

確定申告作業中に気が付いた事項を来年のために記しておきます。 

特定口座課税

以下では影響の大きい国民健康保険料率をエイヤッと12%と仮置きして話を進めます。
特定口座の全部が米国株式の場合を考えてみます。 税率10%の全額ではなく、国外配当総額/総所得の比率まで、が外国税額控除されます。
課税所得195万円以下の場合、総合課税では、所得税源泉徴収還付15%-(所得税5%+外国税額控除X%)-(住民税増加5%+健康保険料増加12%)=0%となる外国税額控除▲7%の時にプラマイゼロとなります。  国外配当総額/総所得の比率によって変わることになります。

次に、195万以下で配当控除ありと米国株式と半々の場合を考えてみます。 外国税額控除額は▲5%程度と見込める筈なので、所得税源泉徴収還付15%-(所得税5%+配当控除▲10%×0.5+外国税額控除▲5%×0.5)-(住民税増加5%×0.5+2.2%×0.5)-健康保険料増加12%=▲1.9%   この場合にはもう少しだけ余裕代がありそうです。 
195万以上330万以下の範囲では、所得税源泉徴収還付15%-(所得税10%+配当控除▲10%×0.5+外国税額控除▲5%×0.5)-(住民税増加5%×0.5+2.2%×0.5)-健康保険料増加12%=3.1%ですから、申告不要の方が有利になります。

上記は国民健康保険所得割料率12%と仮置きして記述しました。 実際には住所によってかなり変わります。 特定口座毎に譲渡と配当とそれぞれについて確定申告するか不要とするかを選択できます。 来年は健康保険料を含めて慎重に精査してから決める必要がありそうです。 来年のために記して残しておきます。


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