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来年は配当控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか

確定申告作業中に気が付いた事項を来年のために記しておきます。 

(1)影響が大きいのは国民健康保険料。 

課税所得が330万以下では、所得税や住民税よりも健康保険料の額、影響力の方が大きいです。 その所得割の料率は市や区によって異なり、東京23区は世田谷区の13.45%以外は11%台、市部では9%台なので、ほとんどは9%~14%程度のようです。 高い市では例外的に函館市16.38%、大阪市や神戸市、札幌市が高くて14%を超え、町や村は安い傾向があります。 余談ですが、例外的に安い村がいくつかあり、檜原村の7.5%、青ヶ島の5.80%、御蔵島4.66%は移住を考えたくなります。 
均等割りと平等割だけでも8万円くらいかかっていますので、減免の範囲に入るかどうかの影響も大きいです。 年によっても変わるようで、影響力が大きいですから、来年の確定申告の時期に再度検討した方が良さそうですが、以下の本文ではエイヤッと12%と仮置きして話を進めます。


特定口座課税


(2)来年は配当控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか

195万以下の課税所得で、全部が配当控除のある④株式である場合には 5+▲10=▲5%ですから所得税はゼロとなり、源泉徴収されていた所得税15%は還付されます。  
ここで、余分の▲5%はどうなるのでしょうか? 他の所得が無い場合には 所得税ゼロ以下にはならないので計算上のマイナスは無視されてしまいます。 
しかし、ほとんどの場合には配当控除の無い配当や特定口座以外の所得もあるでしょう。 これらにより課税所得から計算された所得税が十分にある場合には、配当控除の残りの▲5%分がさらに差し引かれます!!!。 195万×▲5%=▲9.75万円(最大値)が隠されているのです!!!

195万以上330万以下の範囲で、全部が配当控除のある④株式である場合にも、10%+▲10%=0%ですから所得税を0にできます。
この範囲でも住民税と健康保険料の増加分を差し引きしても、ほとんどは総合課税の確定申告の方が有利となります。 所得税源泉徴収還付15%-(所得税10%+▲10%)-(住民税増加2.2%+健康保険料増加12%)=約0.8% 程度のメリットです。 配当控除なしや特定口座以外の所得が十分にあれば、上記の隠されていた▲9.75万円が表に現れてきます。

330万を超えた課税所得分は所得税と国民健康保険料の増分が勝ってしまうので、確定申告はせずに申告不要のままの方が有利になる筈です。 

特定口座毎に、譲渡と配当とそれぞれについて確定申告するか不要とするかを選択できます。 上記の考察を鑑みれば、合計課税所得を330万を上限として、配当控除ありの④株式を確定申告するのが有利になります。

上記は国民健康保険所得割料率12%と仮置きして記述しました。 実際には住所によってかなり変わります。 来年は健康保険料を慎重に精査してから決める必要がありそうです。 来年のために記して残しておきます。


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