特定口座の税金対策、確定申告をどうするか
特定口座の税金対策のための情報を整理してみました。

源泉徴収有りの特定口座は確定申告の不要な手間いらずですが、所得税15%と住民税5%が取られます。(復興税省略)
総合課税の確定申告することにより、④株式、出資又は基金の配当額の10%が配当控除されます。 さらに⑧国外株式又は国外投資信託の税率(米国の場合10%)、国外配当総額/総所得の比率まで、が外国税額控除されます。 (配当控除や外国税額控除に該当しない配当も多数あるので、見極め注意ではあります。)
結果、課税所得900万以下なら所得税はお得になります。 特に330万以下ならば、所得税はかなりお得になります。
一方で、住民税や健康保険料は申告不要の源泉徴収の方が有利です。総合課税は高い税率の住民税や健康保険料の所得金額に算入されてしまうために、圧倒的に不利です。
申告分離課税は譲渡損を特定口座間で損益通算できる大きなメリットはありますが、税金の税率的には源泉徴収と同一です。 されど、所得に配当額が算入されることにより、非課税限度額や自己負担判定、減免判定、控除に悪影響する可能性が発生します。
今年までは所得税は総合課税、住民税は申告不要→源泉徴収のままと両方の良い所取りが選択できるので、そうして来ました。 その結果、住民税や健康保険料はそのままで、所得税の源泉徴収分をほぼ取り戻すことが出来ていました。 ただし、この手が使えるのは今年が最後です。
しかし、来年からは選択できず、統一されてしまいます。 結果、どうなるのか、どうすれば良いのかという関心事で上表を作りました。 所得税は簡単ですが、住民税は控除が異なるとか分かり難く、健康保険料は市町村によって変わり、およそ11%から13%程度のようで、世帯まで入って来ますからさらに分かり難いです。
結果、総合課税では住民税+国民健康保険料だけで約20%にも登りました。 大雑把に試算した実例では、健康保険料の合計額が住民税や所得税の数倍にも及び、予想以上に非常に大きな負担です。
例えば、課税所得330万以下で全てが配当控除のある④株式の配当の場合には、総合課税の確定申告することにより、源泉徴収所得税15%分は戻って来ますが、住民税が10-5-2.8=2.2%分増え、健康保険料は約12%分も増えます。 差し引きでは僅かなメリットとなってしまいます。
課税される所得の多い場合や米国株が主の場合など配当控除の比率が低い方は確定申告はせずに申告不要のままの方が有利になります。
確定申告時に所得税は直ぐわかって直ぐ支払いますから、減って喜んだとしても、6月下旬頃に健保料の通知が来て、吃驚仰天ということになりかねません。 しかも支払うのは6月から翌年3月まで痛い目にあいかねません。 これはかなり怖いです。
来年は健康保険料をかなり慎重に試算してから確定申告するのか申告不要とするのか判断する必要があります。
うーん、単純な納税方法だけではあまり良い手は無さそうですが、マイクロ法人化を考えるか、再来年からの新NISAへの引っ越し活用を考えた方が良さそうでしょうか。
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源泉徴収有りの特定口座は確定申告の不要な手間いらずですが、所得税15%と住民税5%が取られます。(復興税省略)
総合課税の確定申告することにより、④株式、出資又は基金の配当額の10%が配当控除されます。 さらに⑧国外株式又は国外投資信託の税率(米国の場合10%)、国外配当総額/総所得の比率まで、が外国税額控除されます。 (配当控除や外国税額控除に該当しない配当も多数あるので、見極め注意ではあります。)
結果、課税所得900万以下なら所得税はお得になります。 特に330万以下ならば、所得税はかなりお得になります。
一方で、住民税や健康保険料は申告不要の源泉徴収の方が有利です。総合課税は高い税率の住民税や健康保険料の所得金額に算入されてしまうために、圧倒的に不利です。
申告分離課税は譲渡損を特定口座間で損益通算できる大きなメリットはありますが、税金の税率的には源泉徴収と同一です。 されど、所得に配当額が算入されることにより、非課税限度額や自己負担判定、減免判定、控除に悪影響する可能性が発生します。
今年までは所得税は総合課税、住民税は申告不要→源泉徴収のままと両方の良い所取りが選択できるので、そうして来ました。 その結果、住民税や健康保険料はそのままで、所得税の源泉徴収分をほぼ取り戻すことが出来ていました。 ただし、この手が使えるのは今年が最後です。
しかし、来年からは選択できず、統一されてしまいます。 結果、どうなるのか、どうすれば良いのかという関心事で上表を作りました。 所得税は簡単ですが、住民税は控除が異なるとか分かり難く、健康保険料は市町村によって変わり、およそ11%から13%程度のようで、世帯まで入って来ますからさらに分かり難いです。
結果、総合課税では住民税+国民健康保険料だけで約20%にも登りました。 大雑把に試算した実例では、健康保険料の合計額が住民税や所得税の数倍にも及び、予想以上に非常に大きな負担です。
例えば、課税所得330万以下で全てが配当控除のある④株式の配当の場合には、総合課税の確定申告することにより、源泉徴収所得税15%分は戻って来ますが、住民税が10-5-2.8=2.2%分増え、健康保険料は約12%分も増えます。 差し引きでは僅かなメリットとなってしまいます。
課税される所得の多い場合や米国株が主の場合など配当控除の比率が低い方は確定申告はせずに申告不要のままの方が有利になります。
確定申告時に所得税は直ぐわかって直ぐ支払いますから、減って喜んだとしても、6月下旬頃に健保料の通知が来て、吃驚仰天ということになりかねません。 しかも支払うのは6月から翌年3月まで痛い目にあいかねません。 これはかなり怖いです。
来年は健康保険料をかなり慎重に試算してから確定申告するのか申告不要とするのか判断する必要があります。
うーん、単純な納税方法だけではあまり良い手は無さそうですが、マイクロ法人化を考えるか、再来年からの新NISAへの引っ越し活用を考えた方が良さそうでしょうか。
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