所得税は総合課税、住民税は申告不要の確定申告で今年も節税
社会保険料など控除関係通知が未着なのですが、収入関係は揃いましたので、今年も国税庁の確定申告書作成コーナーのWEB入力を始めました。 WEB入力すれば自動計算、作成してくれるので簡単です。
総合課税にすると合計所得金額195万円未満だと所得税は5%、195万円から330万未満は10%ですから、申告不要や申告分離課税の15%よりもお安くなります。課税総所得695万未満ならば、所得税率15%なので、総合課税の方が有利になり得る筈です。
さらに、特定口座の種類④株式、出資又は基金 の配当所得の10%が控除されます。
この配当控除は所得控除とは異なり、税額がそのまま減額されるのでその寄与は大きいです。 上記の合計所得金額195万未満だと所得税率5%ですから、5%余ります。この余った分は他の種類の配当の所得税があればこれも差し引かれます!!
④株式の配当控除10%、はお得感満載です。
さらに、⑧国外株式又は国外投資信託等の外国所得税の控除があります。 外国所得税率はアメリカの場合には10%で、満額の10%には届きませんが、数%は戻って来ます。 その年分の上限があり、調整国外所得金額/所得総額 の比率までです。 これも所得控除では無くて税額控除なので、数%でも寄与は大きいです。
調整国外所得金額が良くわから無かったのですが、確定申告書等作成コーナーよくある質問では以下となっていて、国外配当所得の総計で良いようです。

総合課税化による所得税率の低下と配当控除と外国税額控除の3つにより、私の場合には源泉徴収所得税の9割以上を取り戻すことが出来ました。 達成感あります!! 確定申告作業も全く苦になりません。 今日は上手く働いて、成果もばっちりですから、お祝いに一杯やります。
今年までは、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできます。これにより社会保険料などへの悪影響は無くなります。
しかしながら、税制改正により、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。 来年からは所得税と住民税の方式が統一されます。 うーん残念です。 来年以降どう出来るか、作戦を考える必要がありそうです。
配当村へどうぞ

にほんブログ村
スワップ派の殿堂はこちらへどうぞ

にほんブログ村
メキシコペソ村へどうぞ

にほんブログ村
総合課税にすると合計所得金額195万円未満だと所得税は5%、195万円から330万未満は10%ですから、申告不要や申告分離課税の15%よりもお安くなります。課税総所得695万未満ならば、所得税率15%なので、総合課税の方が有利になり得る筈です。
さらに、特定口座の種類④株式、出資又は基金 の配当所得の10%が控除されます。
この配当控除は所得控除とは異なり、税額がそのまま減額されるのでその寄与は大きいです。 上記の合計所得金額195万未満だと所得税率5%ですから、5%余ります。この余った分は他の種類の配当の所得税があればこれも差し引かれます!!
④株式の配当控除10%、はお得感満載です。
さらに、⑧国外株式又は国外投資信託等の外国所得税の控除があります。 外国所得税率はアメリカの場合には10%で、満額の10%には届きませんが、数%は戻って来ます。 その年分の上限があり、調整国外所得金額/所得総額 の比率までです。 これも所得控除では無くて税額控除なので、数%でも寄与は大きいです。
調整国外所得金額が良くわから無かったのですが、確定申告書等作成コーナーよくある質問では以下となっていて、国外配当所得の総計で良いようです。

総合課税化による所得税率の低下と配当控除と外国税額控除の3つにより、私の場合には源泉徴収所得税の9割以上を取り戻すことが出来ました。 達成感あります!! 確定申告作業も全く苦になりません。 今日は上手く働いて、成果もばっちりですから、お祝いに一杯やります。
今年までは、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできます。これにより社会保険料などへの悪影響は無くなります。
しかしながら、税制改正により、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。 来年からは所得税と住民税の方式が統一されます。 うーん残念です。 来年以降どう出来るか、作戦を考える必要がありそうです。
配当村へどうぞ

にほんブログ村
スワップ派の殿堂はこちらへどうぞ

にほんブログ村
メキシコペソ村へどうぞ

にほんブログ村
- 関連記事
-
- 特定口座の確定申告(総合課税)トライ (2022/01/30)
- 確定申告総合課税の配当控除、節税は大きい (2022/02/05)
- 所得税は総合課税、住民税は申告不要の確定申告で今年も節税 (2023/01/21)
- 特定口座の税金対策、確定申告をどうするか (2023/01/26)
- 来年は配当控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか (2023/02/21)
スポンサーサイト