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確定申告総合課税の配当控除、節税は大きい

国税庁の確定申告書作成コーナーのWEB入力にて、初めて総合課税にトライしています。(昨年までは損益通算を目的に申告分離課税をしていましたが、今年は所得が減ったためでもあります。) WEB入力すれば自動計算、作成してくれるので、トライすることは簡単でした。
総合課税にすると合計所得金額195万円未満だと所得税は5%、195万円から330万未満は10%ですから、申告不要や申告分離課税の15%よりもお安くなります。課税総所得695万未満ならば、所得税率15%なので、総合課税の方が有利になり得る筈です。
さらに課税総所得金額が1000万円以下なら、配当所得の最大10%が控除されます。(実際はいろんなケースがあります。私の場合を下記に示します。)
この配当控除は所得控除とは異なり、税額がそのまま減額されるのでその寄与は大きいです。 上記の330万未満の課税総所得の場合の所得税率5%~10%に対して控除率10%ですから余ってしまいます。 余った控除額はその他の税に対しても引かれているようで、WEB入力した計算結果では満額の10%分が丸々引かれていました!!  実際にどうなるのか、確定申告結果が楽しみです。

ただし、配当といっても実際はいろんな種類があります。特定口座年間取引報告書の
④株式、出資又は基金、は私の場合は配当控除10%
⑦オープン型証券投資信託、は私の場合は国内ものですが投資先が外国主でしたので0%
 (投資信託の説明書をよく読むと、配当控除の適用はありません。と記載されていました。)
⑧国外株式又は国外投資信託等、は国外なので配当控除は0%。 別に外国税額控除はあります。
⑩公社債、は対象外なので0%
でした。また、不動産投資信託JREITも配当控除の対象外だそうです。

④株式の配当控除10%、はお得感満載でした。
このあたりどの種類が配当控除10%に該当するのか該当しないのか、事前には認識できていませんでした。 特に投資信託は国外比率によっても変わり、どこに該当するのか分かり難いです。 

外国税額控除は満額には到達しがたいようで、配当控除よりもかなり小さく、半分強くらいの寄与でした。
⑦オープン型証券投資信託  ⑩公社債、⑧国外株式 を減らして、④国内株式を増やしたくなってしまいました。

合計課税所得が695万以下ならば配当控除狙いの総合課税確定申告、国内株の銘柄選択、もあり得ますね。 特定口座を確定申告するかしないかは特定口座毎に選択できますし、配当狙いの方や年金生活者の方には最適なような気がします。 
今年は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできます。これで社会保険料などへの悪影響は無くなる筈です。(これは来年以降は無くなるのかもしれません。)


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