来年は外国税額控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか
確定申告作業中に気が付いた事項を来年のために記しておきます。

以下では影響の大きい国民健康保険料率をエイヤッと12%と仮置きして話を進めます。
特定口座の全部が米国株式の場合を考えてみます。 税率10%の全額ではなく、国外配当総額/総所得の比率まで、が外国税額控除されます。
課税所得195万円以下の場合、総合課税では、所得税源泉徴収還付15%-(所得税5%+外国税額控除X%)-(住民税増加5%+健康保険料増加12%)=0%となる外国税額控除▲7%の時にプラマイゼロとなります。 国外配当総額/総所得の比率によって変わることになります。
次に、195万以下で配当控除ありと米国株式と半々の場合を考えてみます。 外国税額控除額は▲5%程度と見込める筈なので、所得税源泉徴収還付15%-(所得税5%+配当控除▲10%×0.5+外国税額控除▲5%×0.5)-(住民税増加5%×0.5+2.2%×0.5)-健康保険料増加12%=▲1.9% この場合にはもう少しだけ余裕代がありそうです。
195万以上330万以下の範囲では、所得税源泉徴収還付15%-(所得税10%+配当控除▲10%×0.5+外国税額控除▲5%×0.5)-(住民税増加5%×0.5+2.2%×0.5)-健康保険料増加12%=3.1%ですから、申告不要の方が有利になります。
上記は国民健康保険所得割料率12%と仮置きして記述しました。 実際には住所によってかなり変わります。 特定口座毎に譲渡と配当とそれぞれについて確定申告するか不要とするかを選択できます。 来年は健康保険料を含めて慎重に精査してから決める必要がありそうです。 来年のために記して残しておきます。
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以下では影響の大きい国民健康保険料率をエイヤッと12%と仮置きして話を進めます。
特定口座の全部が米国株式の場合を考えてみます。 税率10%の全額ではなく、国外配当総額/総所得の比率まで、が外国税額控除されます。
課税所得195万円以下の場合、総合課税では、所得税源泉徴収還付15%-(所得税5%+外国税額控除X%)-(住民税増加5%+健康保険料増加12%)=0%となる外国税額控除▲7%の時にプラマイゼロとなります。 国外配当総額/総所得の比率によって変わることになります。
次に、195万以下で配当控除ありと米国株式と半々の場合を考えてみます。 外国税額控除額は▲5%程度と見込める筈なので、所得税源泉徴収還付15%-(所得税5%+配当控除▲10%×0.5+外国税額控除▲5%×0.5)-(住民税増加5%×0.5+2.2%×0.5)-健康保険料増加12%=▲1.9% この場合にはもう少しだけ余裕代がありそうです。
195万以上330万以下の範囲では、所得税源泉徴収還付15%-(所得税10%+配当控除▲10%×0.5+外国税額控除▲5%×0.5)-(住民税増加5%×0.5+2.2%×0.5)-健康保険料増加12%=3.1%ですから、申告不要の方が有利になります。
上記は国民健康保険所得割料率12%と仮置きして記述しました。 実際には住所によってかなり変わります。 特定口座毎に譲渡と配当とそれぞれについて確定申告するか不要とするかを選択できます。 来年は健康保険料を含めて慎重に精査してから決める必要がありそうです。 来年のために記して残しておきます。
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来年は配当控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか
確定申告作業中に気が付いた事項を来年のために記しておきます。
(1)影響が大きいのは国民健康保険料。
課税所得が330万以下では、所得税や住民税よりも健康保険料の額、影響力の方が大きいです。 その所得割の料率は市や区によって異なり、東京23区は世田谷区の13.45%以外は11%台、市部では9%台なので、ほとんどは9%~14%程度のようです。 高い市では例外的に函館市16.38%、大阪市や神戸市、札幌市が高くて14%を超え、町や村は安い傾向があります。 余談ですが、例外的に安い村がいくつかあり、檜原村の7.5%、青ヶ島の5.80%、御蔵島4.66%は移住を考えたくなります。
均等割りと平等割だけでも8万円くらいかかっていますので、減免の範囲に入るかどうかの影響も大きいです。 年によっても変わるようで、影響力が大きいですから、来年の確定申告の時期に再度検討した方が良さそうですが、以下の本文ではエイヤッと12%と仮置きして話を進めます。

(2)来年は配当控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか
195万以下の課税所得で、全部が配当控除のある④株式である場合には 5+▲10=▲5%ですから所得税はゼロとなり、源泉徴収されていた所得税15%は還付されます。
ここで、余分の▲5%はどうなるのでしょうか? 他の所得が無い場合には 所得税ゼロ以下にはならないので計算上のマイナスは無視されてしまいます。
しかし、ほとんどの場合には配当控除の無い配当や特定口座以外の所得もあるでしょう。 これらにより課税所得から計算された所得税が十分にある場合には、配当控除の残りの▲5%分がさらに差し引かれます!!!。 195万×▲5%=▲9.75万円(最大値)が隠されているのです!!!
195万以上330万以下の範囲で、全部が配当控除のある④株式である場合にも、10%+▲10%=0%ですから所得税を0にできます。
この範囲でも住民税と健康保険料の増加分を差し引きしても、ほとんどは総合課税の確定申告の方が有利となります。 所得税源泉徴収還付15%-(所得税10%+▲10%)-(住民税増加2.2%+健康保険料増加12%)=約0.8% 程度のメリットです。 配当控除なしや特定口座以外の所得が十分にあれば、上記の隠されていた▲9.75万円が表に現れてきます。
330万を超えた課税所得分は所得税と国民健康保険料の増分が勝ってしまうので、確定申告はせずに申告不要のままの方が有利になる筈です。
特定口座毎に、譲渡と配当とそれぞれについて確定申告するか不要とするかを選択できます。 上記の考察を鑑みれば、合計課税所得を330万を上限として、配当控除ありの④株式を確定申告するのが有利になります。
上記は国民健康保険所得割料率12%と仮置きして記述しました。 実際には住所によってかなり変わります。 来年は健康保険料を慎重に精査してから決める必要がありそうです。 来年のために記して残しておきます。
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(1)影響が大きいのは国民健康保険料。
課税所得が330万以下では、所得税や住民税よりも健康保険料の額、影響力の方が大きいです。 その所得割の料率は市や区によって異なり、東京23区は世田谷区の13.45%以外は11%台、市部では9%台なので、ほとんどは9%~14%程度のようです。 高い市では例外的に函館市16.38%、大阪市や神戸市、札幌市が高くて14%を超え、町や村は安い傾向があります。 余談ですが、例外的に安い村がいくつかあり、檜原村の7.5%、青ヶ島の5.80%、御蔵島4.66%は移住を考えたくなります。
均等割りと平等割だけでも8万円くらいかかっていますので、減免の範囲に入るかどうかの影響も大きいです。 年によっても変わるようで、影響力が大きいですから、来年の確定申告の時期に再度検討した方が良さそうですが、以下の本文ではエイヤッと12%と仮置きして話を進めます。

(2)来年は配当控除がメインの特定口座を確定申告するか不要とするか
195万以下の課税所得で、全部が配当控除のある④株式である場合には 5+▲10=▲5%ですから所得税はゼロとなり、源泉徴収されていた所得税15%は還付されます。
ここで、余分の▲5%はどうなるのでしょうか? 他の所得が無い場合には 所得税ゼロ以下にはならないので計算上のマイナスは無視されてしまいます。
しかし、ほとんどの場合には配当控除の無い配当や特定口座以外の所得もあるでしょう。 これらにより課税所得から計算された所得税が十分にある場合には、配当控除の残りの▲5%分がさらに差し引かれます!!!。 195万×▲5%=▲9.75万円(最大値)が隠されているのです!!!
195万以上330万以下の範囲で、全部が配当控除のある④株式である場合にも、10%+▲10%=0%ですから所得税を0にできます。
この範囲でも住民税と健康保険料の増加分を差し引きしても、ほとんどは総合課税の確定申告の方が有利となります。 所得税源泉徴収還付15%-(所得税10%+▲10%)-(住民税増加2.2%+健康保険料増加12%)=約0.8% 程度のメリットです。 配当控除なしや特定口座以外の所得が十分にあれば、上記の隠されていた▲9.75万円が表に現れてきます。
330万を超えた課税所得分は所得税と国民健康保険料の増分が勝ってしまうので、確定申告はせずに申告不要のままの方が有利になる筈です。
特定口座毎に、譲渡と配当とそれぞれについて確定申告するか不要とするかを選択できます。 上記の考察を鑑みれば、合計課税所得を330万を上限として、配当控除ありの④株式を確定申告するのが有利になります。
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特定口座の税金対策、確定申告をどうするか
特定口座の税金対策のための情報を整理してみました。

源泉徴収有りの特定口座は確定申告の不要な手間いらずですが、所得税15%と住民税5%が取られます。(復興税省略)
総合課税の確定申告することにより、④株式、出資又は基金の配当額の10%が配当控除されます。 さらに⑧国外株式又は国外投資信託の税率(米国の場合10%)、国外配当総額/総所得の比率まで、が外国税額控除されます。 (配当控除や外国税額控除に該当しない配当も多数あるので、見極め注意ではあります。)
結果、課税所得900万以下なら所得税はお得になります。 特に330万以下ならば、所得税はかなりお得になります。
一方で、住民税や健康保険料は申告不要の源泉徴収の方が有利です。総合課税は高い税率の住民税や健康保険料の所得金額に算入されてしまうために、圧倒的に不利です。
申告分離課税は譲渡損を特定口座間で損益通算できる大きなメリットはありますが、税金の税率的には源泉徴収と同一です。 されど、所得に配当額が算入されることにより、非課税限度額や自己負担判定、減免判定、控除に悪影響する可能性が発生します。
今年までは所得税は総合課税、住民税は申告不要→源泉徴収のままと両方の良い所取りが選択できるので、そうして来ました。 その結果、住民税や健康保険料はそのままで、所得税の源泉徴収分をほぼ取り戻すことが出来ていました。 ただし、この手が使えるのは今年が最後です。
しかし、来年からは選択できず、統一されてしまいます。 結果、どうなるのか、どうすれば良いのかという関心事で上表を作りました。 所得税は簡単ですが、住民税は控除が異なるとか分かり難く、健康保険料は市町村によって変わり、およそ11%から13%程度のようで、世帯まで入って来ますからさらに分かり難いです。
結果、総合課税では住民税+国民健康保険料だけで約20%にも登りました。 大雑把に試算した実例では、健康保険料の合計額が住民税や所得税の数倍にも及び、予想以上に非常に大きな負担です。
例えば、課税所得330万以下で全てが配当控除のある④株式の配当の場合には、総合課税の確定申告することにより、源泉徴収所得税15%分は戻って来ますが、住民税が10-5-2.8=2.2%分増え、健康保険料は約12%分も増えます。 差し引きでは僅かなメリットとなってしまいます。
課税される所得の多い場合や米国株が主の場合など配当控除の比率が低い方は確定申告はせずに申告不要のままの方が有利になります。
確定申告時に所得税は直ぐわかって直ぐ支払いますから、減って喜んだとしても、6月下旬頃に健保料の通知が来て、吃驚仰天ということになりかねません。 しかも支払うのは6月から翌年3月まで痛い目にあいかねません。 これはかなり怖いです。
来年は健康保険料をかなり慎重に試算してから確定申告するのか申告不要とするのか判断する必要があります。
うーん、単純な納税方法だけではあまり良い手は無さそうですが、マイクロ法人化を考えるか、再来年からの新NISAへの引っ越し活用を考えた方が良さそうでしょうか。
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源泉徴収有りの特定口座は確定申告の不要な手間いらずですが、所得税15%と住民税5%が取られます。(復興税省略)
総合課税の確定申告することにより、④株式、出資又は基金の配当額の10%が配当控除されます。 さらに⑧国外株式又は国外投資信託の税率(米国の場合10%)、国外配当総額/総所得の比率まで、が外国税額控除されます。 (配当控除や外国税額控除に該当しない配当も多数あるので、見極め注意ではあります。)
結果、課税所得900万以下なら所得税はお得になります。 特に330万以下ならば、所得税はかなりお得になります。
一方で、住民税や健康保険料は申告不要の源泉徴収の方が有利です。総合課税は高い税率の住民税や健康保険料の所得金額に算入されてしまうために、圧倒的に不利です。
申告分離課税は譲渡損を特定口座間で損益通算できる大きなメリットはありますが、税金の税率的には源泉徴収と同一です。 されど、所得に配当額が算入されることにより、非課税限度額や自己負担判定、減免判定、控除に悪影響する可能性が発生します。
今年までは所得税は総合課税、住民税は申告不要→源泉徴収のままと両方の良い所取りが選択できるので、そうして来ました。 その結果、住民税や健康保険料はそのままで、所得税の源泉徴収分をほぼ取り戻すことが出来ていました。 ただし、この手が使えるのは今年が最後です。
しかし、来年からは選択できず、統一されてしまいます。 結果、どうなるのか、どうすれば良いのかという関心事で上表を作りました。 所得税は簡単ですが、住民税は控除が異なるとか分かり難く、健康保険料は市町村によって変わり、およそ11%から13%程度のようで、世帯まで入って来ますからさらに分かり難いです。
結果、総合課税では住民税+国民健康保険料だけで約20%にも登りました。 大雑把に試算した実例では、健康保険料の合計額が住民税や所得税の数倍にも及び、予想以上に非常に大きな負担です。
例えば、課税所得330万以下で全てが配当控除のある④株式の配当の場合には、総合課税の確定申告することにより、源泉徴収所得税15%分は戻って来ますが、住民税が10-5-2.8=2.2%分増え、健康保険料は約12%分も増えます。 差し引きでは僅かなメリットとなってしまいます。
課税される所得の多い場合や米国株が主の場合など配当控除の比率が低い方は確定申告はせずに申告不要のままの方が有利になります。
確定申告時に所得税は直ぐわかって直ぐ支払いますから、減って喜んだとしても、6月下旬頃に健保料の通知が来て、吃驚仰天ということになりかねません。 しかも支払うのは6月から翌年3月まで痛い目にあいかねません。 これはかなり怖いです。
来年は健康保険料をかなり慎重に試算してから確定申告するのか申告不要とするのか判断する必要があります。
うーん、単純な納税方法だけではあまり良い手は無さそうですが、マイクロ法人化を考えるか、再来年からの新NISAへの引っ越し活用を考えた方が良さそうでしょうか。
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所得税は総合課税、住民税は申告不要の確定申告で今年も節税
社会保険料など控除関係通知が未着なのですが、収入関係は揃いましたので、今年も国税庁の確定申告書作成コーナーのWEB入力を始めました。 WEB入力すれば自動計算、作成してくれるので簡単です。
総合課税にすると合計所得金額195万円未満だと所得税は5%、195万円から330万未満は10%ですから、申告不要や申告分離課税の15%よりもお安くなります。課税総所得695万未満ならば、所得税率15%なので、総合課税の方が有利になり得る筈です。
さらに、特定口座の種類④株式、出資又は基金 の配当所得の10%が控除されます。
この配当控除は所得控除とは異なり、税額がそのまま減額されるのでその寄与は大きいです。 上記の合計所得金額195万未満だと所得税率5%ですから、5%余ります。この余った分は他の種類の配当の所得税があればこれも差し引かれます!!
④株式の配当控除10%、はお得感満載です。
さらに、⑧国外株式又は国外投資信託等の外国所得税の控除があります。 外国所得税率はアメリカの場合には10%で、満額の10%には届きませんが、数%は戻って来ます。 その年分の上限があり、調整国外所得金額/所得総額 の比率までです。 これも所得控除では無くて税額控除なので、数%でも寄与は大きいです。
調整国外所得金額が良くわから無かったのですが、確定申告書等作成コーナーよくある質問では以下となっていて、国外配当所得の総計で良いようです。

総合課税化による所得税率の低下と配当控除と外国税額控除の3つにより、私の場合には源泉徴収所得税の9割以上を取り戻すことが出来ました。 達成感あります!! 確定申告作業も全く苦になりません。 今日は上手く働いて、成果もばっちりですから、お祝いに一杯やります。
今年までは、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできます。これにより社会保険料などへの悪影響は無くなります。
しかしながら、税制改正により、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。 来年からは所得税と住民税の方式が統一されます。 うーん残念です。 来年以降どう出来るか、作戦を考える必要がありそうです。
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総合課税にすると合計所得金額195万円未満だと所得税は5%、195万円から330万未満は10%ですから、申告不要や申告分離課税の15%よりもお安くなります。課税総所得695万未満ならば、所得税率15%なので、総合課税の方が有利になり得る筈です。
さらに、特定口座の種類④株式、出資又は基金 の配当所得の10%が控除されます。
この配当控除は所得控除とは異なり、税額がそのまま減額されるのでその寄与は大きいです。 上記の合計所得金額195万未満だと所得税率5%ですから、5%余ります。この余った分は他の種類の配当の所得税があればこれも差し引かれます!!
④株式の配当控除10%、はお得感満載です。
さらに、⑧国外株式又は国外投資信託等の外国所得税の控除があります。 外国所得税率はアメリカの場合には10%で、満額の10%には届きませんが、数%は戻って来ます。 その年分の上限があり、調整国外所得金額/所得総額 の比率までです。 これも所得控除では無くて税額控除なので、数%でも寄与は大きいです。
調整国外所得金額が良くわから無かったのですが、確定申告書等作成コーナーよくある質問では以下となっていて、国外配当所得の総計で良いようです。

総合課税化による所得税率の低下と配当控除と外国税額控除の3つにより、私の場合には源泉徴収所得税の9割以上を取り戻すことが出来ました。 達成感あります!! 確定申告作業も全く苦になりません。 今日は上手く働いて、成果もばっちりですから、お祝いに一杯やります。
今年までは、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできます。これにより社会保険料などへの悪影響は無くなります。
しかしながら、税制改正により、令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります。 来年からは所得税と住民税の方式が統一されます。 うーん残念です。 来年以降どう出来るか、作戦を考える必要がありそうです。
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確定申告総合課税の配当控除、節税は大きい
国税庁の確定申告書作成コーナーのWEB入力にて、初めて総合課税にトライしています。(昨年までは損益通算を目的に申告分離課税をしていましたが、今年は所得が減ったためでもあります。) WEB入力すれば自動計算、作成してくれるので、トライすることは簡単でした。
総合課税にすると合計所得金額195万円未満だと所得税は5%、195万円から330万未満は10%ですから、申告不要や申告分離課税の15%よりもお安くなります。課税総所得695万未満ならば、所得税率15%なので、総合課税の方が有利になり得る筈です。
さらに課税総所得金額が1000万円以下なら、配当所得の最大10%が控除されます。(実際はいろんなケースがあります。私の場合を下記に示します。)
この配当控除は所得控除とは異なり、税額がそのまま減額されるのでその寄与は大きいです。 上記の330万未満の課税総所得の場合の所得税率5%~10%に対して控除率10%ですから余ってしまいます。 余った控除額はその他の税に対しても引かれているようで、WEB入力した計算結果では満額の10%分が丸々引かれていました!! 実際にどうなるのか、確定申告結果が楽しみです。
ただし、配当といっても実際はいろんな種類があります。特定口座年間取引報告書の
④株式、出資又は基金、は私の場合は配当控除10%
⑦オープン型証券投資信託、は私の場合は国内ものですが投資先が外国主でしたので0%
(投資信託の説明書をよく読むと、配当控除の適用はありません。と記載されていました。)
⑧国外株式又は国外投資信託等、は国外なので配当控除は0%。 別に外国税額控除はあります。
⑩公社債、は対象外なので0%
でした。また、不動産投資信託JREITも配当控除の対象外だそうです。
④株式の配当控除10%、はお得感満載でした。
このあたりどの種類が配当控除10%に該当するのか該当しないのか、事前には認識できていませんでした。 特に投資信託は国外比率によっても変わり、どこに該当するのか分かり難いです。
外国税額控除は満額には到達しがたいようで、配当控除よりもかなり小さく、半分強くらいの寄与でした。
⑦オープン型証券投資信託 ⑩公社債、⑧国外株式 を減らして、④国内株式を増やしたくなってしまいました。
合計課税所得が695万以下ならば配当控除狙いの総合課税確定申告、国内株の銘柄選択、もあり得ますね。 特定口座を確定申告するかしないかは特定口座毎に選択できますし、配当狙いの方や年金生活者の方には最適なような気がします。
今年は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできます。これで社会保険料などへの悪影響は無くなる筈です。(これは来年以降は無くなるのかもしれません。)
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総合課税にすると合計所得金額195万円未満だと所得税は5%、195万円から330万未満は10%ですから、申告不要や申告分離課税の15%よりもお安くなります。課税総所得695万未満ならば、所得税率15%なので、総合課税の方が有利になり得る筈です。
さらに課税総所得金額が1000万円以下なら、配当所得の最大10%が控除されます。(実際はいろんなケースがあります。私の場合を下記に示します。)
この配当控除は所得控除とは異なり、税額がそのまま減額されるのでその寄与は大きいです。 上記の330万未満の課税総所得の場合の所得税率5%~10%に対して控除率10%ですから余ってしまいます。 余った控除額はその他の税に対しても引かれているようで、WEB入力した計算結果では満額の10%分が丸々引かれていました!! 実際にどうなるのか、確定申告結果が楽しみです。
ただし、配当といっても実際はいろんな種類があります。特定口座年間取引報告書の
④株式、出資又は基金、は私の場合は配当控除10%
⑦オープン型証券投資信託、は私の場合は国内ものですが投資先が外国主でしたので0%
(投資信託の説明書をよく読むと、配当控除の適用はありません。と記載されていました。)
⑧国外株式又は国外投資信託等、は国外なので配当控除は0%。 別に外国税額控除はあります。
⑩公社債、は対象外なので0%
でした。また、不動産投資信託JREITも配当控除の対象外だそうです。
④株式の配当控除10%、はお得感満載でした。
このあたりどの種類が配当控除10%に該当するのか該当しないのか、事前には認識できていませんでした。 特に投資信託は国外比率によっても変わり、どこに該当するのか分かり難いです。
外国税額控除は満額には到達しがたいようで、配当控除よりもかなり小さく、半分強くらいの寄与でした。
⑦オープン型証券投資信託 ⑩公社債、⑧国外株式 を減らして、④国内株式を増やしたくなってしまいました。
合計課税所得が695万以下ならば配当控除狙いの総合課税確定申告、国内株の銘柄選択、もあり得ますね。 特定口座を確定申告するかしないかは特定口座毎に選択できますし、配当狙いの方や年金生活者の方には最適なような気がします。
今年は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできます。これで社会保険料などへの悪影響は無くなる筈です。(これは来年以降は無くなるのかもしれません。)
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特定口座の確定申告(総合課税)トライ
介護保険などの控除関係通知が未だ一部未着なのですが、収入の方は揃ったので、確定申告の準備作業を始めました。
一昨年までは申告分離課税の確定申告をしていたのですが、収入が大きく減ったこともあり、今年から初めて総合課税のトライを始めました。
国税庁WEBの確定申告書等作成コーナーにて簡単に試してみることができました。 ややわかりにくい部分もありますが、試すこと自身はWEB入力ですし、簡単です。
特定口座申告ナシと申告分離課税と総合課税の3種類を比較してみた結果、申告分離課税ではわずかですが別の収入があるために追加納税が必要となり、総合課税では少額ながら源泉徴収からの還付という結果が得られました。特定口座や申告分離課税の所得税率15%に対して、総合課税では所得<195万では税率5%、195万<所得<330万では10%、330万<所得<695万では20%であるためでしょう。
また、今年は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできました。これにより、翌年の社会保険料などへの悪影響は無くなる筈です。
年金生活者など課税総所得が695万未満に該当する場合には、総合課税の確定申告を検討した方がよさそうです。
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一昨年までは申告分離課税の確定申告をしていたのですが、収入が大きく減ったこともあり、今年から初めて総合課税のトライを始めました。
国税庁WEBの確定申告書等作成コーナーにて簡単に試してみることができました。 ややわかりにくい部分もありますが、試すこと自身はWEB入力ですし、簡単です。
特定口座申告ナシと申告分離課税と総合課税の3種類を比較してみた結果、申告分離課税ではわずかですが別の収入があるために追加納税が必要となり、総合課税では少額ながら源泉徴収からの還付という結果が得られました。特定口座や申告分離課税の所得税率15%に対して、総合課税では所得<195万では税率5%、195万<所得<330万では10%、330万<所得<695万では20%であるためでしょう。
また、今年は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、住民税の申告を不要とできました。これにより、翌年の社会保険料などへの悪影響は無くなる筈です。
年金生活者など課税総所得が695万未満に該当する場合には、総合課税の確定申告を検討した方がよさそうです。
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